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| 治癒証明書 |
【概要】
本校在学中にインフルエンザ等の感染症を発症した後、その治癒を証明するためものです。
【感染病とは】
学校保健安全法第19条に基づき、学校保健安全法施行規則第18条に定められた「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)にかかっている、またはかかっている疑いがある場合、生徒は出席停止とします。
【申請方法】
医療機関にかかり、学校感染症と認められた場合には学校に連絡をします。その後医療機関から治癒が認められた場合、医療機関にこの「治癒証明書」を記入していただき、登校時に持参して下さい。
詳しくは学校保健室まで
治癒証明書の印刷(別ウィンドウで開きます)